アントレプレナーサポーターズの君嶋です。
株式会社を設立するには、作成した定款を、公証役場で認証を受ける必要があります。
今回は、その「定款認証」について解説したいと思います。
定款の認証とは?
会社を作ろうとした際に、必ず必要になるものが定款です。
定款とは、会社の目的や決まり事、規則をまとめたものであり、会社運営の根本となるものです。
定款には会社の名前や事業目的、事業年度がいつからいつまでなのかなどを記載する必要があり、これは合同会社でも株式会社でも必ず作成する必要があります。
設立時に作成した定款を「原始定款」といい、株式会社の場合、このままでは効力を持ちません。
公証役場で公証人に正式な定款として認めてもらうことで、原始定款は初めて効力を持ちます。
・原始定款を公証役場で公証人に正式な定款として認めてもらうことを「定款認証」という。
・定款の認証が必要なのは株式会社の場合(合同会社の場合は認証不要です。)
定款認証の手続きについて
公証役場での認証手続きでは、以下のものが必要になります。
※実際に認証を行う際には、公証役場にて必要書類の確認を行ってください。
- STEP1定款を作成
認証を行う原始定款を作成します。
定款には必ず記載しないといけない事項が決められています。
- STEP2公証役場にて定款を確認
定款認証を行う前に、公証役場にて定款の内容を確認してもらう必要があります。
定款の記載内容に不備があると認証が行えないので、事前に確認・修正を行い、すぐに認証が行える状態にします。
- STEP3認証手続きの予約
定款の確認・修正が終わり、認証できる状態になったら公証役場の予約を行います。
- STEP4公証役場で認証
予約が取れたら必要書類を揃えて、公証役場で認証を行います。
電子定款の場合は5万円、紙の定款の場合はプラス収入印紙代の4万円がかかります。
認証にかかる時間は30分~1時間程度です。
電子定款と紙の定款
定款を電子データにして、電子署名を行い、その電子定款を元に認証を受ける場合は定款認証費用の5万円のみがかかります。
紙の定款にて認証を受ける場合には定款認証費用の5万円に、定款に貼る収入印紙代の4万円が追加でかかってきます。
電子定款を作成するためには専用のソフトや電子証明書、電子証明書を読み取るための機器などが必要になります。
電子署名を行える環境を既に持っている場合は良いですが、そうでない場合は電子証明書を発行したり、電子証明書を読み取る機器を購入したりと手間と費用がかかってしまいます。
当事務所では、法人設立後の顧問契約をいただく場合には、電子定款認証費用の5万円と法務局登記費用の15万円のみで設立手続きを代行させていただいています。
ご自身で紙の定款で認証を行うよりも4万円安く設立できる上に、定款の作成や各種登記書類の作成もおまかせで設立することが可能です。
設立後のサポートも合わせてさせていただきますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください!